車イスマーク(国際シンボルマーク)の指導事例をご紹介します。「おしゃれな車イスマークを自分で制作しました。こちらの方が見た目もいいと思うので、どんどん広げて販売もしたいと思いますが、知り合いの方に、『日本障害者リハビリテーション協会が商標とか持っているみたいだから販売とかするんだったら一度聞いてみた方がいいと思うよ』、と言われたのでお聞きします。」との質問です。
回答は、「お知り合いの方のご指摘通り、協会では商標登録※をしています。そのため、図柄を変更することは、商標権の侵害になります。例えば、現在のマークに目・口を入れてみたり、手足の形を変形したりすることは侵害になります。それを販売することはできません」としています。色にも指定があり、青地に白が基本です。緑・赤はダメです。白黒のみの印刷しかできない等の場合は、黒は許可します。デザインの異なる車イスマークを見かけた方は、協会までお知らせ下さい。協会より指導して修正するように依頼します。総務課:T : 03(5273)0601 F: 03(5273)1523 E mail : soumu@dinf.ne.jp
この車イスマーク(国際シンボルマーク)は、各国、地域でばらばらでデザインしていたところ、この状況は障害者が混乱するため、世界統一のデザインを公募し議論を重ねて確立した世界標準にしたマークなのです。日本ではこのマークを正しく普及するよう委託を受けているのが本協会なのです。そのため、日本国内では法律的根拠も定めるため、商標登録もしました。デザインがちょっと気に入らない、もっと良さそう等の理由で簡単に変更を認められるものではないのです。アニメ・ゆるきゃら等のデザインを勝手に変更・手直しをして販売してはいけないことと同じです。厳しく指導されるべきものなのです。
ただし例外としては、佐賀県が開始した「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度※※等、自治体独自に条例を制定して車に掲示する利用許可書を発行しているマークについては、障害者を含むより広い意味を含んだ独自のマークとして分類をしています。そのため、協会から国際シンブルマークのデザインへ修正するようには指導をしておりません。
ご不明な方はこちらまでお願いします。
総務課:T : 03(5273)0601 F: 03(5273)1523 E mail : soumu@dinf.ne.jp (MH)
※商標登録第1562455号(T1562455)
※※国際シンボルマークについて:詳細はこちらへ。
http://www.jsrpd.jp/static/symbol/index.html※※パーキングパーミット制度
http://www.saga-ud.jp/keikaku/machi/parking.html
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