マクギル大学法学部(Faculty of Law, McGill University,)のNicholas Caivano氏は、その論文で、障害者権利条約第12条からみた国内法のあり方について論じています。同条は、「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有すること」と定めていますが、この規定があいまいなため、後見制度など障害者の権利を制限する国内法をどのように取り扱えばよいかについて検討するというのが論文のテーマです。国内法としてカナダのオンタリオ州代理決定法、サスカッチワン州成年後見共同決定法、マニトバ州精神障害弱者法などの国内法を使って検証しています。
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