令和3年12月28日、国土交通省は、軌道法(大正10年法律第76号)第11条第1項及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第4項の規定に基づき、「軌道法施行規則及び鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第82号)」を発出し、鉄道事業者が鉄道駅のバリアフリー化を促進するためバリアフリー設備の整備費を運賃に上乗せできるようにしました。
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