2020年7月3日、国土交通省は、次期のバリアフリー整備目標に関する考え方を整理した「中間とりまとめ」を公表しました。
公共交通施設や建築物等のバリアフリー化に関する整備目標は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第3条第1項に基づき「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(告示)において示されています。現行の整備目標期間は、平成23年度(2011年度)から令和2年度(2020年度)までの10年間で、今年度末に目標期限が到来するため、令和元年11月15日から、3回にわたり「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において新しい整備目標を検討してきました。
同検討会での議論を踏まえ、次期目標に関する考え方を整理した「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(中間とりまとめ)」がとりまとめられました。
中間とりまとめのポイントは次のようになっています。
1.次期目標の設定に向けた見直しの視点
○次期目標については、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、以下の点に留意して検討する。
・各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進
(平均利用者数(※1)が2,000人以上3,000人未満/日であって基本構想に位置付けられた旅客施設等に関する目標を追加)
・聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化
(旅客施設のバリアフリー指標として、案内設備(文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等)を明確に位置付け)
・マスタープラン・基本構想の作成による面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進
・移動等円滑化に関する国民の理解と協力、いわゆる「心のバリアフリー」の推進
2.目標期間
○社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、おおむね5年間とする。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000244.html
- 関連記事
-
タグ/
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)