「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)」では、入場資格者の本人確認が興行主等の努力義務とされています。その具体的方法については、興行主等による判断に委ねられていますが、一部の興行で障害者手帳が本人確認に用いる証明書類として認められていない事例がありました。そこで、文化庁は、興行主等の負担が過重でない範囲において,障害者手帳を入場資格者の本人確認の証明書類として認めるよう依頼する通知をスポーツ関係団体及び文化関係団体の長宛に発出したものです。
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