「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (平成 19 年4月2日付け障障発 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき、就労継続支援A型事業と就労継続支援B型事業を実施する事業者は、毎年4月に、都道府県に対し前年度の工賃(賃金)実績を報告するようになっています。また、都道府県は、各事業者から報告された工賃(賃金)実績を、毎年6月末日までに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課に報告することになっています。また、都道府県は、工賃(賃金)実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃(賃金)額を、広報紙、ホームページ、WAMNET等により幅広く公表することとされています。
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