2018年3月30日、政府は、「第4次障害者基本計画」を閣議決定しました。
障害者基本計画は、障害者基本法第11条第1項に「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。」と規定されている計画です。
また、同条第4項には、「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」とされており、今回の閣議決定は、この規定に基づくものです。
この計画を基本として、都道府県は「都道府県障害者計画」、市町村は「市町村障害者計画」を策定することとなっており、この計画は、まさに、わが国の障害者施策の基本となる計画となっています。
計画期間は、平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年間で、基本理念として「共⽣社会の実現に向け、障害者が、⾃らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能⼒を最⼤限発揮して⾃⼰実現できるよう⽀援」することを掲げています。
基本的方向として
1.2020東京パラリンピックも契機として、社会のバリア除去をより強⼒に推進
2.障害者権利条約の理念を尊重し、整合性を確保
3.障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進
4.着実かつ効果的な実施のための成果⽬標を充実
が示されています。
また、総論として
○当事者本位の総合的・分野横断的な⽀援
○障害のある⼥性、⼦供、⾼齢者の複合的な困難や障害特性等に配慮したきめ細かい⽀援
○障害者団体や経済団体とも連携した社会全体における取組の推進
○「命の⼤切さ」等に関する理解の促進、社会全体における「⼼のバリアフリー」の取組の推進が掲げられました。
各論で注目されるのは、
○聴覚障害者向け電話リレーサービスの体制構築
○⼀⼈暮らしを⽀える「⾃⽴⽣活援助」サービスの導⼊
○ウェブサイトにおけるキーボード操作対応や動画への字幕・⾳声解説の付与等の配慮
○テレワーク等の柔軟な働き⽅の推進
○農業分野の就労⽀援
○各⼤学での⽀援部署の設置、⽀援⼈材の養成、就職⽀援
などです。
詳しくは、下の内閣府のウェブサイトをご覧ください。(寺島)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#kihonhou
関連情報は当協会の障害保健福祉研究情報システム(DINF)にもあります。
http://www.dinf.ne.jp/
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