
パキスタンの障害者
障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン~衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~をDINF※に掲載しました。
(1)不当な差別的取扱いと考えられる例
○サービスの利用・提供にあたって、他の者とは異なる取扱いをすること
・行事、娯楽等への参加を制限すること
・本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること
○ 対象となる衛生事業一覧
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む営業のうち飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
理容業(理容師法(昭和22年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
美容業(美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業
水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業、水道用水供給事業
水道法の規定により水道事業者からの指定を受けた給水装置工事事業者
続きはこちらから:
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/mhlw_taioshishin_eisei.html(MH)
※ DINF(障害保健福祉研究情報システム)のサイト
DINFはバリアのない世界を目指し、日本国内だけではなく国際的な連携を基盤に情報を収集しています。
特に、ICT(情報コミュニケーション技術)による障害当事者の社会参加に焦点を当て、注目すべき重要なトピックをお伝えしています。DINF :
http://www.dinf.ne.jp/index.html
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