
右、野村弁護士による相談(戸山サンライズにて)
障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~
(平成27年11月 厚生労働大臣)をDINF※上に掲載しました。
以下、抜粋です。
■障害特性に応じた具体的対応例
【自分のタイミングで移動したい(視覚障害)】
全盲の視覚障害者Aさんは、労働相談のため社会保険労務士事務所を訪問する際、案内看板が見えず単独で行くことができませんでした。しかし、労働相談の予約を取る際に、事務所の入り口付近に職員を配置しておいてほしい旨伝えたところ、快く引き受けていただき、職員の方が事務所の外で待ってくれており、声をかけていただいたので、付き添いがいなくとも一人で通うことができました。
【講演会等での配慮(聴覚障害)】
聴覚障害者(2級)のBさんは、ある社会保険労務士事務所が開催する講演会に参加することとなりました。Bさんは補聴器を付けていましたが、講演会の事務局に聴覚障害があるため配慮してほしいと事前に伝えたところ、当日は、手話通訳者や要約筆記者に対応してもらえるよう配慮していただきました。
【建物の段差が障壁に(肢体不自由)】
車椅子を使用している身体障害者(1級)Cさんが、外出中、社会保険労務士事務所の建物に入ろうとすると大きな段差があり立ち往生してしまいました。事務所に協力をお願いしてみると、事務所のスタッフが段差を車椅子で乗り越える手伝いを申し出てくれました。介助のお陰で、無事に建物に入ることができました。
【苦手なことに対しては、事前のサポート(発達障害①) 】
発達障害のDさんは文字の読み書きが苦手であり、・・・・・続きはこちらから
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/mhlw_taioshishin_sharo.html※ DINF(障害保健福祉研究情報システム)のサイト
DINFはバリアのない世界を目指し、日本国内だけではなく国際的な連携を基盤に情報を収集しています。
特に、ICT(情報コミュニケーション技術)による障害当事者の社会参加に焦点を当て、注目すべき重要なトピックをお伝えしています。DINF :
http://www.dinf.ne.jp/index.html(MH)
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