
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針をDINF※上に掲載しました。
対応指針
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/mlit_taioshishin.html以下、一部抜粋
【一般乗合旅客自動車運送業関係】
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
①正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることのみをもって、乗車を拒否する。
運転者が、乗車スペースがあると認識していたにもかかわらず、介助者や他の乗客への協力を依頼することなく車いす使用者 だけ乗車を拒否する。
車いす使用者に対し、混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言う。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。
②障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例
合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する。
車内が混雑していて車いすスペースが確保できない場合、車いす使用者に説明した上で、次の便への乗車をお願いする。
低床式車両やリフト付きバスでない場合、運転者ひとりで車いす使用者の安全な乗車を行うことは無理と判断し、他の利用者 に車内マイクを使って協力をお願いしたが、車内で利用者の協力が得られず乗車できない場合、説明をした上で発車する。
車いすがバスに設置されている固定装置に対応していないため、転倒等により車いす利用者や他の乗客が怪我をする恐れが ある場合は、乗車を遠慮してもらう場合がある。・・・・・・・・・・
※ DINF(障害保健福祉研究情報システム)のサイト
DINFはバリアのない世界を目指し、日本国内だけではなく国際的な連携を基盤に情報を収集しています。
特に、ICT(情報コミュニケーション技術)による障害当事者の社会参加に焦点を当て、注目すべき重要なトピックをお伝えしています。DINF :
http://www.dinf.ne.jp/index.html
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