2020年6月24日、非営利会員団体「ビジネス障害フォーラム(Business Disability Forum)」は、「職場における合理的調整に関するグレートビッグ調査-職場における調整の経験と成果を明らかにする (Great Big Workplace Adjustments Survey - Exploring the experience and outcomes of workplace adjustments in 2019-20)」の結果を公表しました。同団体は、ビジネスを通じて障害者にとってスマートな世界の創造を目指しています。
英国では、合理的配慮(reasonable accomodation)を合理的調整(reasonable adjustment)と呼んでおり、このレポートは、職場での調整について調査しています。調査には1,200人以上が回答しています。
調査では次のような結果が示されています。
・障害はあるが、調整なしで働いている労働者のうち、60%が、調整を求めた、または、求めることを検討した。
・提供されている調整の主なものは、機器の提供、柔軟な勤務時間、在宅就労、受診やリハビリのための休暇時間の提供などで、それほど多くの費用をかけていない。
・調整受けている人の28%と調整を受けていない人の34%は、雇用主が調整を要求する前とは違った扱いをするのではないかと心配したため、要求をしなかった。
・調整を受けている人の23%と調整を受けていない人の31%は、同僚の対応の変化を心配して要求をしなかった。
・管理者の大多数は、調整の管理について「ある程度自信がある」していたが、「非常に自信がある」として人は少数派で(約3分の1)であった。
その他、詳しいことは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://businessdisabilityforum.org.uk/policy/the-great-big-workplace-adjustments-survey-2019-20/
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2020年6月24日付Disability and Health Journalオンライン版の短報「ニューヨーク州のグループホームに住む知的障害および発達障害のある人々に対するCOVID-19の影響(COVID-19COVID-19 outcomes among people with intellectual and developmental disability living in residential group homes in New York State)」は、次のような報告をしています。
著者:Scott D.Landesa(Syracuse大学)、Margaret A. Turkb(SUNY Upstate医科大学)Margaret K. Formicac(同左)、 Katherine E.McDonald(Syracuse大学)、J. Dalton Stevensa(同左)
調査方法:ニューヨーク州の住宅サービスの半分以上を提供する組織の連合であるNew York Disability Advocates (NYDA)およびニューヨーク州保健省(Department of Health)のデータを用いて、パンデミック開始から2020年5月28日までのデータを分析。
結果:発症率は、人口10万人あたりニューヨーク州全体が1,910例に対して7,841例、発症者の致命率は、同じく7.9%に対して15.0%、その間のニューヨーク州全体の死亡率は、100,000あたり151人に対して1,175人であった。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193665742030100X?via%3Dihub#!
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令和2(2020)年6月22日、第52回障害者政策委員会が開催され、「障害者差別解消法施行3年後見直しに関する意見」の最終とりまとめが行われました。
同取りまとめは、令和2年1月27日開催の第49回委員会で取りまとめ案が事務局より提出されましたが、委員からの修正意見が相次ぎ、令和2年2月21日開催の第50回委員会で修正案、令和2年5月25日開催の第51回委員会で再修正案、今回の委員会で再々修正案が提出され合意に至りました。
最終とりまとめにおいては、「3年後見直しに当たっての基本的な考え方」として次のような内容が示されています。
①条約の理念の尊重及び整合性の確保
②地域における取組等の実情を踏まえた見直し
③関係者間の相互理解の促進
また、「個別の論点と見直しの方向性」としては、次のような論点が示されています。
①差別の定義・概念の明確化
②事業者による合理的配慮の適切な提供の確保、建設的対話の促進、事例の共有等
③地域における相談・紛争解決体制の見直し、相談対応等を契機とした事前的改善措置(環境整備)の促進
④都道府県による市町村の地域協議会の支援、複数の地域協議会の間での情報共有等の促進
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_52/index.html
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令和(2020)2年6月22日、厚生労働省は、令和元年度の障害者の職業紹介状況等の取りまとめを公表しました。
令和元年度のハローワークを通じた職業紹介等の概要は次の通りです。
〇障害者の就職件数は103,163 件(対前年度比0.8%増)
〇就職率は46.2%(対前年度差2.2 ポイント減)
○新規求職申込件数は 223,229 件(対前年度比 5.7%増)
〇就職件数は 103,163 件(対前年度比0.8%増)
〇就職率(就職件数/新規求職申込件数)は46.2%(対前年度差2.2 ポイント減)
〇障害別就職率は下表のとおり。
○産業別の就職件数は、「医療,福祉」が 35,744(構成比 34.6%)、「製造業」が 13,418 件(同 13.0%)、「卸売業,小売業」が12,357件(同12.0%)、「サービス業」が10,524 件(同10.2%)となった。
○ハローワークに届け出のあった障害者の解雇者数は、2,074 人(平成30年度1,980 人)。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11992.html
| 就職件数(件) | 対前年度差(比) | 就職率(%)(対前年度差) |
身体障害者 | 25,484 | 1,357 件減( 5.1%減) | 41.1(2.7 ポイント減) |
知的障害者 | 21,899 | 335 件減( 1.5%減) | 59.4(2.7 ポイント減) |
精神障害者 | 49,612 | 1,572 件増( 3.3%増) | 46.2(1.2 ポイント減) |
その他の障害者 | 6,168 | 965 件増(18.5%増) | 36.6(3.8 ポイント減) |
合 計 | 103,163 | 845 件増( 0.8%増) | 46.2(2.2 ポイント減) |
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2020年6月22日、BBCは、テレビの多様性の向上のために2021年4月から3年間で1億ポンドの予算を投入することを公表しました。「大きな飛躍(a big leap)」と呼ばれるこの動きは、タレントの20%を、過小評価されている人々のグループから起用するというものです。このグループには、障害のある人々、または、BAME(black, Asian and minority ethnic)と呼ばれる黒人やアジア人およびマイノリティーグループ等社会経済的に不利な背景を持つ人々が含まれます。
BBCは、これまでも、人種差別などへの取り組みを実施してきており、2019年10月には、テレビのプレゼンターでありキャンペーン活動家でもあるジューンサルポンさんを、BBCのクリエイティブ・ダイバーシティ・ディレクターに任命し、2020年までに、放送スタッフの50%を女性にし、BAMEに15%、障害者と、LGBTスタッフはそれぞれ8%とするとしました。
今回の決定は、米国で警察拘留中にジョージフロイド氏が亡くなったことを受けて、これ以上何ができるかを検討した結果であるとのことです。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53135022
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2020年6月2日、米国国際開発庁(United States Agency for International Development:USAID)、インターナショナルセンター(International Center:IC)、およびハノイ医科大学(Hanoi Medical University)は、国際的に認められた専門的な能力基準に則して現状のリハビリテーション医とリハビリテーション専門職の訓練プログラムを向上させるために協力して取り組むための覚書に署名しました。なお、ハノイ医科大学は、リハビリテーション医師に対するベトナム国内で最高のトレーニングを提供しているとのことです。
リハビリテーション訓練プログラムの改訂は、次のように行われます。(1)現在のリハビリテーション訓練プログラムとリハビリテーション医師の能力を分析する、(2)リハビリテーション医と専門職のための専門的な能力基準を開発する。(3)これらの基準に基づいて訓練プログラムを刷新する。(4)改訂されたリハビリテーション医向けの訓練プログラムをハノイ医科大学で試験運用する。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.usaid.gov/vietnam/program-updates/jun-2020-usaid-supports-revision-vietnam-rehabilitation-doctor-training-program
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令和2(2020)年5月20日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が、令和2年6月19日に一部改正されました。これは、同日、改正バリアフリー法の施行日を定める政令が施行されたことによります。
改正バリアフリー法の主な改正内容は、①公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化、②国民に向けた広報啓発の取組推進、③バリアフリー基準適合義務の対象拡大等ですが、このうち、①と②について同日施行されました。③については、2021年4月1日施行となっています。
①については、(1)公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、(2)公共交通機関の乗継円滑化のため他の公共交通事業者等からのハード・ソフトの移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設、(3)障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設の情報提供を促進等が含まれます。
②については、(1)優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進、(2)市町村等による「心のバリアフリー」の推進が含まれます。
また、③については、公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設が追加されています。
今回の改正で特筆すべきものは、これまで、バリアフリー法は、建築物や公共交通機関の設備や構造などのハード面に関する基準を設定していましたが、今回の改正では、ソフト基準が創設されたことです。例えば、タクシーにスロープ板の設備があっても、その使い方がわからなければ、バリアフリーとはならないことから、ハード面に加えてソフト面の充実が重要であるという考え方です。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000237.html
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「リハビリ体験談」を本協会にて連載中です。
「おじのリハビリに励む姿に勇気をもらっています。」
「親戚のおじさんが脳卒中で倒れた」と連絡が来たときは本当に驚きました。その場に居合わせた人の話によると、おじさんは勤務中に「目眩がする」と言ってしゃがみ込み、その後意識を失ってしまったそうです。親戚のおじさんは60代で、まだまだ元気に働いている人でした。
続きはこちらから
http://www.jsrpd.jp/experience07/(総務部)
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以前にも紹介しましたが、米国では、障害のあるアメリカ人法(Americans with Disabilities Act:ADA)30周年を記念して、2020年にさまざまなイベントを開催しています。コロナウイルスの影響であまり話題になることが多くありませんでしたが、米国国勢調査局(U.S. Census Bureau)は、2020年6月17日、7月26日のADA署名の日を記念して、ウェブサイトで「注目される事実(Facts for Features)」を公開しました。
このサイトでは、障害のあるアメリカ人の人口統計にかんするさまざまなスナップショットを提供しています。
・2018年の施設入所していない民間の障害者数は4,060万人(人口の12.6%)
・2018年に施設入所していない民間の障害者の人口比率が最も高い州はウェストバージニア州の19.1%、最も低い州はユタ州の9.6%
・2018年に18歳から64歳で雇用されている施設入所していない民間の障害者数は760万人
・2018年に16歳以上の勤労所得のある施設入所していない民間の障害者の過去12か月の所得の中間値は、23,848ドル
その他、年齢、障害種別、人種などの障害者にかかわる統計情報が収録されています。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2020/disabilities-act.html
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令和2(2020)年6月5日、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が可決され、同6月12日法律番号52として公布されました。これにより社会福祉法が改正されました。
今回の改正の趣旨は、「地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。」とのことで、具体的には次のような内容を含みます。
①地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
③医療・介護のデータ基盤の整備の推進
④介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
⑤社会福祉連携推進法人制度の創設
①では社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支援法に基づく事業を一体のものとして実施する重層的支援体制整備事業を市町村が実施できることとしたこと、⑤では、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設するということ等が注目されます。
施行日は、令和3年4月1日ですが、一部は公布日、また、別の一部は公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日となっています。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html(厚労省)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm(国会)
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令和2(2020)年6月5日、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が、参議院で可決成立し、令和2年6月12日(法律番号53)公布されました。
本法律は、電話の利用の円滑化を図ることにより聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進に資することを目的としており、以下のような内容を含みます。
①総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定める。
②総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を電話リレーサービス提供機関として指定することができる。
③電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付する。ただし、当該交付金に係る負担金の納付を電話提供事業者に義務付ける。負担金は、利用者に転嫁可能で、当面、負担額は毎月1番号あたり1円以下を想定しているとのことです。
電話リレーサービスとは、通訳オペレータ(手話通訳者等)が手話又は文字と音声を通訳することにより、聴覚障害者等の電話による意思疎通を仲介するものとされています。(図参照)
この法律は、公布の日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html(総務省)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/gian.htm(国会)
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令和2(2020)年6月8日国土交通省は、在宅生活支援環境整備事業(自動車事故対策費補助金)」の募集を開始しました。
本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、障害者支援施設等に対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びその御家族が安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。平成30年度から実施されています。
補助対象事業者は、障害者総合支援法の「障害者支援施設」又は「共同生活援助」を行う事業所で、令和2年度に自動車事故により重度の後遺障害を負った者が入所していること又は具体的な入所の見込みがあること等の要件があります。
補助対象となる経費は、介護器具・用具等を導入するための入所施設経費と生活支援員等を雇用する等の人材雇用費が対象になっています。
予算総額は3億1,330万円で、補助限度額は、1施設当たり、入所施設経費は400万円/年、人材雇用費は、生活支援員数×360万円/年等となっています。
募集期間は、令和2年6月8日(月)~ 令和2年6月30日(火)となっています。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000066.html
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「新型コロナウイルスCOVID-19 アウトブレイク中の障がいにおける懸念事項」(和訳)しました。
日本で障がいをもつ方、そのご家族、介助者や関係者、研究者や実践家、行政の方々などを対象としてご活用いただくべく、WHOの承諾をえて日本語仮訳としてJANNET※加盟団体有志で作成したものです。
JANNETホームページ掲載URL
http://www.normanet.ne.jp/~jannet/pdf/eng-covid-19-disability-briefing-who.pdf(国際課)
JANNET※
1993年に設立されたJANNETは、アジア太平洋およびその他の地域において障害分野の国際協力を行っている民間の市民社会組織(CSO, NGO) のネットワークです。本協会は事務局を担当しています。
http://www.normanet.ne.jp/~jannet/
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2020年10月に横浜ラポールで開催予定であった第43回総合リハビリテーション研究大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、延期することといたしました。
新たな開催時期は、2021年10月ごろを予定していますが、詳細は決まり次第お知らせいたします。
(企画課)
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2020年6月5日、ヴィクトリア州政府は、2020年7月1日から施行される障害者支援労働者規則(Disability Worker Regulation)についてのキャンペーンを開始しました。
障害者支援労働者規則は、「ヴィクトリア州2018年障害サービス安全法(Disability Service Safeguards Act 2018(Vic)」に基づき施行されるもので、障害のある人々が高品質のサービスを安全に受けられるようにすることを目的としています。
これらの措置は、2016年にビクトリア州議会が行った障害者サービスにおける虐待に関する質問に対応するために行われました。
新しく制度化される主な内容は次のとおりです。
苦情処理機関としてビクトリア州障害者支援労働者委員会を設立する。
障害者は障害者を支援する労働者のついての苦情を同委員会に申し立てることができる。
同委員会は障害者を支援する労働者に対して障害者サービス安全実施基準を遵守するよう求めることができ、場合によっては業務停止を命令できる。
障害者支援労働者の登録制度を新設する。(コロナウイルスの影響で施行を2021年7月1日まで1年間延期)
家族支援者やボランティアの支援者は非該当。
有給のすべての障害者支援労働者に適用される。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.vdwc.vic.gov.au/
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令和2(2002)年6月4日、法務省は、「性犯罪に関する刑事法検討会」第1回会議を開催しました。
同検討会は、平成29年7月13日に施行された「刑法の一部を改正する法律」の附則9条に基づくもので、同附則には、「政府は,この法律の施行後3年を目途として,性犯罪における被害の実情,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。
そこで、法務省は、刑法改正後の規定を適用した事件の状況等を把握するため,平成29年7月13日から令和元年12月31日までに地方検察庁に報告があった事件について調査を実施し、その結果に基づき、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法に関する施策の在り方について検討を行うため同検討会を開催するに至ったものです。
検討会メンバーは、井田良中央大学教授を座長に、被害者心理・被害者支援等関係者,刑事法研究者(大学教授),実務家(判事、検事、弁護士、刑事、心理専門家)ら女性を中心に17名から構成されています。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00020.html
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「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(スーパーシティ法)」が、令和2(2020)年5月22日に参議院・地方創生・消費者問題特別委員会で可決され、5月27日には参議院本会議で採決され政府提出案どおり成立しました。そして、令和2(2020)年6月3日に法律第34号として公布されました。
スーパーシティ法は、次の9つの内容を含んでいます。
①新たな特定事業の追加
②国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る欠格事由等に関する規定の整備
③革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例に関する措置の追加
④課税の特例措置の要件の見直し
⑤国の機関等に対するデータの提供求め
⑥地方公共団体に対するデータの提供の求め
⑦新たな規制措置の求め
⑧国家戦略特別区域諮問会議の所掌事務の追加
⑨情報システム相互の連携を確保するための基礎に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助
特に注目されているのが、①の新しい特定事業を追加です。この改正の中心は、国家戦略特別区域法第2条を改正し、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を新に特定事業に追加するというものです。
この事業は、特区内の電磁的に記録されたデータを収集および整理し、先端的区域データ活用事業を実施する主体に提供する事業です。
同事業に関して、令和2(2020)年6月3日、内閣府・地方創生推進事務局の村上敬亮審議官が、TOKYO MXの朝のニュース生番組「モーニングCROSS」の「ニュースHORIC」のコーナーにリモート出演し、スーパーシティのメリットとして、①危機に強いこと、②子どもや障害者、老人、誰もが安心して元気に街に出かけられること、③観光客も便利に気軽に街を楽しめることを取り上げて解説しています。
スーパーシティ法については、下のサイトをご覧ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/r202005.html
村上審議官のニュースは下にあります。(寺島)
https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202006050650/detail/
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2020年6月2日、英国の国際開発省(Department for International Development)は、インドの障害者のための支援機器に関する最近の状況に関するレポートを発表しました。
このレポートの目的は、インドの障害者支援機器に関するエビデンスに基づく理解を深め、適切かつ効果的な対応を可能にすることです。この背景には、インドではほとんどこの種の調査が行われておらず、英国の連邦国支援に必要な情報が得られていないということがあります。
調査は、インドのアマルタス・コンサルティング(Amaltas Consulting)という民間企業に委託して行われました。
調査結果の主な内容は次のとおりです。
・インドは国連障害者権利条約を早期に署名、1995年以来、障害に関する法律が整備され、最近も2016年に改訂された。また、国立機関のネットワークがあり、障害者認定のデジタル化が行われた。国家イノベーション基金があり機器の開発に資金を提供している。しかし、提供しているサポートが十分であるか更新が必要かどうかについて議論がなされる必要がある。
・ALIMCOという大規模な政府機関が350種類以上の支援機器を生産している。しかし、機器の適合性や強度について疑問が提起されている。民間セクターには、眼鏡、車椅子、杖などの一部の分野を除いて開発者や生産者はほとんどいない。
・支援機器を利用できるようにするためには、障害者とその介護者の意識改革が必要である。その有用性、利用可能性、コスト、運用コスト、サポートサービスなどに関する情報を提供する必要がある。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/rapid-review-of-assistive-technologies-for-persons-with-disability-in-india
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2020年5月28日、国立大学法人弘前大学は、5歳における自閉スペクトラム症の有病率は推定3%以上であることを示した学術論文が2020年5月14日に英国の学術誌Molecular Autism誌に掲載されたことを発表しました。この論文は国内での自閉症スペクトラム症(ASD)の有病率を明らかにし、各年の有病率の増加がないことを証明した初めての報告だとのことです。
同大学大学院医学研究科神経精神医学講座斉藤まなぶ准教授、同研究科子どものこころの発達研究センター中村和彦教授らの研究グループは、2013年から地域の全5歳児に対する5歳児発達健診を毎年実施しその結果を報告しました。
論文のタイトルは「Prevalence and cumulative incidence of autism spectrum disorders and the patterns of co-occurring neurodevelopmental disorders in a total population sample of 5-year-old children」で、調査の主な目的は、①国内での自閉症スペクトラム症(ASD)の有病率は増えているのか、②他の神経発達症(NDD)を併存するASDの割合はどの程度なのかを明らかにすることであるとされています。
2013年から2016年の弘前市の5歳児健診の対象者5016名を解析した結果、ASDの有病率は3.22%であり、また、ASDの顕著な増加はなかったとのことです。
さらに、ASDの88.5%は少なくとも1つの発達障害の併存があり、50.6%に注意欠如多動症、63.2%に発達性協調運動症、36.8%に知的発達症および20.7%に境界知能が併存していることが分かったとのことです。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。
https://www.hirosaki-u.ac.jp/49291.html
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