
安心した対話が生まれる図書館へ
-障害者差別解消法から考える-
DINF※上に掲載しました。
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南雲明彦
2016年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されますことは皆さんもよくご存知だと思います。不当な差別的取扱いの禁止は,国・地方公共団体等や事業者は法的義務,合理的配慮の提供は,国・地方公共団体等は法的義務,事業者は努力義務となっています。つまり,公立図書館は不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が法的義務,私立図書館は不当な差別的取扱いの禁止は法的義務,合理的配慮の提供は努力義務です。不当な差別的取扱いとは,正当な理由なく,障害者(法が対象とする障害者は,いわゆる障害者手帳の所持者に限られない)へ本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない人より不利に扱うこととなっています。不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とはいえ,正当な理由がある場合にはやむを得ないことも出てきます。ただ,正当な理由があると判断した場合の留意事項として,行政機関等および事業者は正当な理由があると判断した場合には,障害があるご本人にその理由を説明するものとし,理解を得るよう努める必要があります。もし,正当な理由があって,サービスを提供できないとしても,その理由を伝える部分にも合理的配慮が必要な障害者がいて,ただ「できません」ではなくて,ご本人に納得していただけるような配慮は必要になってきます。
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http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/library/nagumo_jla1602.html(MH)
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